平成12年3月24日

                                    建設省河川局水政課

                               海岸室

海岸法施行令、海岸法施行規則等の一部改正に関する意見の募集の結果について

 建設省では、平成12年2月22日に「海岸法施行令、海岸法施行規則等の一部改正に関する意見の募集について」を公表し、ご意見の募集を行いました。

 今般、その結果として、1件のご意見をいただきましたので、ご意見のあらましと海岸法を所管する省庁(建設省、農林水産省、運輸省)の考え方を下記のとおり公表いたします。

 今回貴重なご意見をいただきました方のご協力に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも海岸行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。

(ご意見)

 緊急時における防衛上必要な陣地等の工事、ならびに警戒のために海岸への車両の乗り入れが出来るようにしておくべきです。

 同様に、警察・消防等の車両もそのようにすべきです。

(海岸法を所管する省庁の考え)

 海岸法(以下「法」という。)は、有事のような緊急事態を想定した法制度となっておりませんが、法第10条第2項では、国又は地方公共団体が海岸保全区域等において工作物を設けて土地を占用し、又は土地の掘削等の行為を行おうとする場合は、許可に代えて、あらかじめ海岸管理者と協議すれば足りる旨の規定があります。

 また、警戒等のため海岸への車両の乗り入れは、法第8条の2及び法第37条の6に規定する「みだり」に行う行為には当たらないものと考えています。

 なお、いただきました貴重なご意見は今後の事務の参考とさせていただきます。